社会保険労務士

就業規則の作成例

 下記は、就業規則の作成例です。

就業規則の作成例

【第1章】
総則

【第2章】
採用及び異動等

【第3章】
服務規律

【第4章】
労働時間、
休憩及び休日

【第5章】
休暇等

【第6章】
賃金

【第7章】
定年、
退職及び解雇

【第8章】
退職金

【第9章】
安全衛生及び
災害補償

【第10章】
教育訓練

【第11章】
表彰及び懲戒

【付則】
付則事項

【第1章】 総則

(目 的)
第1条 1この就業規則(以下「規則という。」は、○○会社(以下「会社」という。)の従業員の労働条件、服務規律、その他の就業に関する事項を定めたものである。
第1条 2この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
(適用範囲)
第2条この規則は、第2章で定める手続きにより採用された従業員に適用する。
ただし、パートタイム従業員、アルバイト及び嘱託従業員の就業に関し必要な事項については、別に定めるところによる。
(規則の遵守)
第3条会社及び従業員は、ともにこの規則を守り、相協力して社業の発展に努めなければならない。

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【第2章】 採用及び異動等

(採用手続き)
第4条会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
(採用時の提出書類)
第5条 1従業員に採用された者は、次の書類を採用日から2週間以内に提出しなければならない。
  • (1)履歴書
  • (2)住民票記載事項の証明書
  • (3)健康診断書
  • (4)前職者にあっては、年金手帳及び雇用保険被保険者証
  • (5)その他会社が指定するもの
第5条 2前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに書面でこれを届け出なければならない。
(採用期間)
第6条 1新たに採用した者については、採用の日から○ヶ月間を試用期間とする。ただし、会社が適当と認めるときは、この期間を短縮し、又は設けないことがある。
第6条 2試用期間中に従業員として不適格と認められた者は、解雇することがある。
第6条 3試用期間は、勤続年数に通算する。  
(労働条件の明示)
第7条会社は、従業員の採用に際しては、採用時の賃金、就業場所、従事する業務、労働時間、休日その他の労働条件を明らかにするための書面の交付及びこの規則を周知して労働条件を明示するものとする。
(人事異動)
第8条 1会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は従事する業務の変更を命ずることがある。
第8条 2会社は、業務上必要がある場合は、従業員を在籍のまま関係会社へ出向させることがある。
(休職)
第9条 1従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
  • (1)私傷病による欠勤が○ヶ月を超え、なお療養を継続する必要があるため勤務できないと認められたとき ○年以内
  • (2)前号のほか、特別な事情があり休職させることが適当と認められるとき 必要な期間
第9条 2休職期間中に休職事由が消滅したときは、もとの職務に復帰させる。
ただし、もとの職務に復帰させることが困難であるか、又は不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
第9条 3第1項第1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治ゆせず就業が困難な場合は、休職期間の満了をもって退職とする。

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【第3章】 服務規律

(服務)
第10条 1従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に従い、職場の秩序の維持に努めなければならない。
(遵守事項)
第11条従業員は、次の事項を守らなければならない。
  • (1)勤務中は職務に専念し、みだりに勤務の場所を離れないこと
  • (2)許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用しないこと
  • (3)会社の金品を私用に供し、他より不当に金品を借用し、又は職務に関連して自己の利益を図り、若しくは贈与を受けるなど不正な行為を行わないこと
  • (4)酒気をおびて就業するなど、従業員としてふさわしくない行為をしないこと
  • (5)会社、取引先等の機密を漏らさないこと
  • (6)許可なく他の会社等の業務に従事しないこと
  • (7)その他会社の内外を問わず、会社の名誉又は信用を傷つける行為をしないこと
(セクシュアルハラスメントの禁止)
第12条相手方の望まない性的言動により、他の従業員に不利益を与えたり、就業環境を害すると判断される行動等を行ってはならない。
(出退勤)
第13条従業員は、出退勤に当たっては、出退勤時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。
(遅刻、早退、欠勤等)
第14条 1従業員が、遅刻、早退、欠勤又は勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
第14条 2傷病のため欠勤が引き続き○日以上に及ぶときは、医師の診断書を提出しなければならない。

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【第4章】 労働時間、休憩及び休日

A 週40時間労働制の規定例
[A例1]完全週休2日制を採用する場合の規定例


(労働時間及び休憩時間)
第15条 1所定労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
第15条 2始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、次のとおりとする。
勤務番 始業時刻 終業時刻 休憩時間
早番 午前7時30分 午後5時00分
  • 午前10時30分から10時45分まで
  • 正午から午後1時まで
  • 午後3時から3時15分まで
中番 午前9時30分 午後7時00分
  • 午後1時から2時まで
  • 午後5時から5時30分まで
遅番 午前11時00分 午後8時30分
  • 午後2時から3時まで
  • 午後6時から6時30分まで
第15条 3前項の勤務番は、○か月ごとに決定し、あらかじめ通知する。
第15条 4前2項の規定にかかわらず、業務の都合その他やむを得ない事情により、始業及び終業の時刻並びに休憩時間を繰り上げ、又は繰り下げることがある。
[従業員を2班に分けた交替日制の場合]
(休日)
第16条 1休日は、次のとおりとする。
  • 第1班  火曜日及び水曜日
  • 第2班  水曜日及び木曜日
第16条 2前項の班別は、○か月ごとに決定し、あらかじめ通知する。
第16条 3業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。
[各人ごとに休日を指定する場合]
(休日)
第16条 1休日は、平成○年○月○日を起算日とする1週間ごとに2日とし、各人ごとの休日は別に定める勤務割表により、起算日から4週間ごとの週間が始まる1か月前までに通知する。
第16条 2務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
[A例2]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その1
(1日の所定労働時間を8時間、1か月の休日を原則9日とする場合の規定例)


(労働時間及び休憩時間)
第15条 1毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1か月を平均して40時間以内とする。
第15条 21日の所定労働時間は、8時間とする。
第15条 3各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
第15条 4勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
第15条 5各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
(休日)
第16条 1休日は1か月(毎月1日から月末まで)を通じて9日(うるう年以外の2月は8日)とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1か月が始まる7日前までに通知する。
第16条 2前項の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては少なくとも1日以上とする。
第16条 3業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に取り替えることがある。
[A例3]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その2
(1日の所定労働時間を7時間20分、1か月の休日を7日とする場合の規定例)


(労働時間及び休憩時間)
第15条 1毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1か月を平均して40時間以内とする。
第15条 21日の所定労働時間は、7時間20分とする。
第15条 3各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
第15条 4勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
第15条 5各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
(休日)
第16条 1休日は1か月(毎月1日から月末まで)を通じて7日とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1か月が始まる7日前までに通知する。
第16条 2前項の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては少なくとも1日以上とする。
第16条 3業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。
[A例4]1年単位の変形労働時間制の採用例
(1日の所定労働時間を8時間、1年間の休日を105日とする場合の規定例)


(労働時間及び休憩時間)
第15条 1従業員代表と1年単位の変形労働時間制に関する労使協定が締結された場合には、当該協定の適用を受ける従業員の1週間の所定労働時間は、対象期間を平均して1週間当たり40時間以内とする。
第15条 21日の所定労働時間は、8時間とする。
第15条 3各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
始業・終業の時刻 休憩時間
  • 始業  午前8時00分
  • 終業  午後5時00分
正午から午後1時まで
(休日)
第16条1年単位の変形労働時間制の適用を受ける従業員の休日は、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定の定めるところにより、対象期間の初日を起算日とする1週間ごとに1日以上、1年間に105日以上となるように指定して、年間休日カレンダーに定め、対象期間の初日の○日前までに各人に通知する。
B 週44時間労働制の規定例
(小売業等で従業員10人未満の事業場のみに認められている制度)


(労働時間及び休憩時間)
第15条 1毎月1日を起算日とする1か月単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は、1か月を平均して44時間以内とする。
第15条 21日の所定労働時間は、8時間とする。
第15条 3各日の始業・終業の時刻及び休憩時間は、職種(職場)ごとに勤務時間表(別表)で定める。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
第15条 4勤務割表の作成は、原則として1か月ごとに行うものとする。
第15条 5各人ごとの各日の始業・終業時刻及び休憩時間は、勤務割表により起算日の7日前までに通知する。
(休日)
第16条 1休日は1か月(毎月1日から月末まで)を通じて7日(うるう年以外の2月は6日)とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1か月が始まる7日前までに通知する。
第16条 2前項の休日は、1週間(日曜日から土曜日まで)においては少なくとも1日以上とする。
第16条 3業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ第1項の休日を他の日に振り替えることがある。
[B例2]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その2
(1日の所定労働時間を8時間、休日は隔週週休2日制とする変形期間2週間の場合の規定例 )


(労働時間及び休憩時間)
第15条 1平成○年○月○日を起算日とする2週間単位の変形労働時間制を採用し、所定労働時間は2週間を平均して44時間以内とする。
第15条 21日の所定労働時間は、8時間とする。
第15条 3各日の始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
始業・終業の時刻 休憩時間
  • 始業  午前8時00分
  • 終業  午後5時00分
正午から午後1時まで
(休日)
第16条 1休日は、平成○年○月○日を起算日とする隔週週休2日制とし、以下の日を休日とする。
  • (1)月曜日
  • (2)別に定める休日表により休日と定める火曜日
  • (3)その他会社が定める日
第16条 2業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
[B例3]1か月単位の変形労働時間制の採用例−その3
(営業休日のない店舗で、従業員の休日は交替制による週休2日制とし、かつ、月曜〜金曜と土曜、日曜の勤務時間が異なる勤務時間を設定し、変形期間を1週間とした変形労働時間制の場合の規定例)


(労働時間及び休憩時間)
第15条 1月曜日を起算日とする1週間単位の変形労働時間制を採用し、週の所定労働時間は44時間以内とする。
第15条 2各日の所定労働時間、始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
(1)月曜〜金曜(定労働時間:8時間)
始業・終業の時刻 休憩時間
  • 始業  午前9時00分
  • 終業  午後6時00分
正午から午後1時まで
(2)土曜、日曜(定労働時間:10時間)
始業・終業の時刻 休憩時間
  • 始業  午前9時00分
  • 終業  午後8時00分
正午から午後1時まで
(休日)
第16条休日は毎週2日とし、各従業員の休日は毎月25日までに翌月分を休日表で通知する。
[B例4]週休1日制で週44時間制の採用例
(1日の所定労働時間を7時間20分、週休1日制とする場合の規定例)


(労働時間及び休憩時間)
第15条 1所定労働時間は、1週間については、40時間、1日については7時間20分とする。
第15条 2各日の始業・終業時刻及び休憩時間は次のとおりとする。ただし、業務の都合その他やむを得ない事情により、これらを繰り上げ、又は繰り下げることがある。
始業・終業の時刻 休憩時間
  • 始業  午前9時00分
  • 終業  午後5時20分
正午から午後1時まで
(休日)
第16条 1休日は毎週1日とし、各人ごとに別に定める勤務割表により各1か月が始まる7日前までに通知する。
第16条 2業務の都合により必要やむを得ない場合は、あらかじめ前項の休日を他の日に振り替えることがある。
(時間外及び休日労働等)
第17条 1業務の都合により、第15条の所定労働時間を超え、又は第16条の所定休日に労働させることがある。法定の労働時間を超える労働又は法定の休日における労働については、あらかじめ会社は従業員の過半数を代表する者と書面による協定を締結し、これを所轄の労働基準監督署長に届け出るものとする。
第17条 2小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う従業員で時間外労働を短いものとすることを申し出た者の法定の労働時間を超える労働については、前項後段の協定において別に定めるものとする。
第17条 3妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、第1項後段による時間外・休日又は深夜(午後10時から午前5時まで)に労働させることはない。
第17条 4前項の従業員のほか小学校就学前の子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の従業員で会社に請求した者については、事業の正常な運営を妨げる場合を除き深夜に労働させることはない。
第17条 5前項の深夜業の制限の手続等必要な事項については、「育児・介護休業、育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。

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【第5章】 休暇等

(年次有給休暇)
第18条 1各年次ごとに所定労働日の8割以上出勤した従業員に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
勤続年数 6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日
第18条 2前項の規定にかかわらず、週所定労働時間が30時間未満であって、週所定労働日数が4日以下又は年間所定労働日数が216日以下の者に対しては、次の表のとおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。
週所定
労働日数
1年間緒所定
労働日数
勤続年数
6ヶ月 1年
6ヶ月
2年
6ヶ月
3年
6ヶ月
4年
6ヶ月
5年
6ヶ月
6年
6ヶ月以上
4日 169日〜216日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
3日 121日〜168日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
2日 73日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
1日 48日〜120日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
第18条 3従業員は、年次有給休暇を取得しようとするときは、あらかじめ時季を指定して請求するものとする。ただし、会社は事業の正常な運営に支障があるときは、従業員の指定した時季を変更することがある。
第18条 4第1項及び第2項の出勤率の算定に当たっては、年次有給休暇を取得した期間、産前産後の休業期間、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)に基づく育児・介護休業期間及び業務上の傷病による休業期間は出勤したものとして取り扱う。
第18条 5第3項の規定にかかわらず、従業員の過半数を代表する者との書面による協定により、各従業員の有する年次有給休暇日数のうち5日を超える部分について、あらかじめ時季を指定して与えることがある。
第18条 6当該年度に新たに付与した年次有給休暇の全部又は一部を取得しなかった場合には、その残日数は翌年度に繰り越される。
(産前産後の休業等)
第19条 16週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性従業員から請求があったときは、休業させる。
第19条 2出産した女性従業員は、8週間は休業させる。ただし、産後6週間を経過した女性従業員から請求があったときは、医師が支障がないと認めた業務に就かせることができる。
(母性健康管理のための休暇等)
第20条 1妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、所定労働時間内に母子保健法に基づく健康診査又は保健指導を受けるため、通院に必要な時間について休暇の請求があったときは、通院休暇を与える。
第20条 2妊娠中又は出産後1年を経過しない女性従業員から、保健指導又は健康診査に基づき勤務時間等について医師等の指導を受けた旨申出があった場合、次の措置を講ずることとする。
  • (1)妊娠中の通勤緩和
      通勤時の混雑を避けるよう指導された場合は、
      原則として1時間の勤務時間の短縮又は1時間以内の時差通勤
  • (2)妊娠中の休憩の特例
      休憩時間について指導された場合は、適宜休憩時間の延長、休憩の回数の増加
  • (3)妊娠中又は出産後の諸症状に対応する措置
      妊娠又は出産に関する諸症状の発生又は発生のおそれがあるとして指導された場合は、
      その指導事項を守ることができるようにするため作業の軽減、勤務時間の短縮、休業等
(育児休業等)
第21条 11歳に満たない子を養育する従業員は、育児休業又は育児短時間勤務制度の適用を、1歳から3歳に満たない子を養育する従業員は、育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
第21条 2育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。
(介護休業等)
第22条 1従業員のうち必要のある者は、会社に申し出て介護休業し、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる。
第22条 2介護休業をし、又は介護短時間勤務制度の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、「育児・介護休業及び育児・介護短時間勤務に関する規程」で定める。
(育児時間等)
第23条 11歳に満たない子を養育する女性従業員から請求があったときは、休憩時間のほか1日について2回、1回について30分の育児時間を与える。
第23条 2生理日の就業が著しく困難な女性従業員から請求があったときは、必要な期間休暇を与える。
(慶弔休暇)
第24条従業員が次の事由により休暇を申請した場合は、次のとおり慶弔休暇を与える。
  • (1)本人が結婚したとき ○日
  • (2)妻が出産したとき ○日
  • (3)配偶者、子又は父母が死亡したとき ○日
  • (4)兄弟姉妹、祖父母、配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき ○日

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【第6章】 賃金

(賃金の構成)
第25条賃金の構成は、次のとおりとする。
(基本給)
第26条基本給は、本人の職務内容、経験、技能、勤務成績、年齢等を考慮して各人ごとに決定する。
(家族手当)
第27条家族手当は、次の扶養家族を有する従業員に対し、支給する。
  • (1)配偶者   月額○円
  • (2)妻が出産したとき ○日
  • (3)18歳未満の子1人から3人まで 1人につき 月額○円
  • (4)60歳以上の父母 1人につき 月額○円
(通勤手当)
第28条通勤手当は、月額○円までの範囲内において、通勤に要する実費に相当する額を支給する。
(役付手当)
第29条役付手当は、次の職位にある者に対し支給する。
  • (1)店長 月額○円
  • (2)副店長 月額○円
  • (3)課長 月額○円
  • (4)主人 月額○円
(技能・資格手当)
第30条技能・資格手当は、次の資格を持ち、その職務に就く者に対し、支給する。
  • (1)安全・衛生管理者(安全衛生推進者を含む。) 月額○円
  • (2)防火管理者 月額○円
  • (3)建築物環境衛生管理技術者 月額○円
  • (4)ボイラー技師 月額○円
  • (5)電気主任技術者 月額○円
  • (6)食品衛生責任者 月額○円
  • (7)販売士 月額○円
  • (8)調理師 月額○円
  • (9)栄養士 月額○円
(皆勤手当)
第31条 1皆勤手当は、当該賃金計算期間において無欠勤の場合に、月額○円を支給する。この場合において、年次有給休暇を取得したときは、出勤したものとみなす。
第31条 2第1項の皆勤手当の計算に当たっては、遅刻又は早退3回をもって欠勤1日とみなす。
(割増賃金)
第32条 1割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
  • (1)時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
    基本給+役付手当+皆勤手当+技能・資格手当
    ×1.25×時間外労働時間数
    1ヶ月平均所定労働時間数
  • (2)休日労働割増賃金(所定の休日に労働させた場合)
    基本給+役付手当+皆勤手当+技能・資格手当
    ×1.35×休日労働時間数
    1ヶ月平均所定労働時間数
  • (3)深夜労働割増賃金(午後10時から午前5時までの間に労働させた場合)
    基本給+役付手当+皆勤手当+技能・資格手当
    ×0.25×深夜労働時間数
    1ヶ月平均所定労働時間数
第32条 2前項の1か月平均所定労働時間数は、次の算式により計算する。
  • (1)時間外労働割増賃金(所定労働時間を超えて労働させた場合)
    (365−年間所定休日日数) × 1日の所定労働時間数
    12
(休暇等の賃金)
第33条 1年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
第33条 2産前産後の休業期間、母性健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の休暇の期間は、無給とする。
第33条 3慶弔休暇の期間は、第1項の賃金を支給する。
第33条 4第9条に定める休職期間中は、原則として賃金を支給しない。(○か月までは○割を支給する。)
(欠勤等の扱い)
第34条欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
(賃金の計算期間及び支払日)
第35条 1賃金は、毎月末日に締切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるときは、その前日に繰り上げて支払う。
第35条 2計算期間の中途で採用され、又は退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数を基準に日割計算して支払う。
(賃金の支払いと控除)
第36条賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除するものとする。
  • (1)源泉所得税
  • (2)住民税
  • (3)健康保険(介護保険を含む。)及び厚生年金保険の保険料の被保険者負担分
  • (4)雇用保険の保険料の被保険者負担分
  • (5)従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
(非常時払い)
第37条従業員又はその収入によって生計を維持する者が、次のいずれかに該当し、その費用に当てるため、従業員から請求があったときは、その都度、そのときまでの労働に対する賃金を支払う。
  • (1)出産、疾病又は災害の場合
  • (2)結婚又は死亡の場合
  • (3)やむを得ない理由によって1週間以上帰郷する場合
(昇給)
第38条 1昇給は、毎年○月○日をもって、基本給について行うものとする。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、この限りではない。
第38条 2昇給額は、従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。
(賞与)
第39条 1賞与は、原則として毎年○月○日及び○月○日に在籍する従業員に対し、会社の業績等を勘案して○月○日及び○月○日に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延長し、又は支給しないことがある。
第39条 2前項の賞与の額は、会社の業績及び従業員の勤務成績等を考慮して各人ごとに決定する。

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【第7章】 定年、退職及び解雇

[A例]定年を満65歳とする例

(定年等)
第40条従業員の定年は、満65歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
[B例]定年を満60歳とし、再雇用制度を導入する場合

(定年等)
第40条 1従業員の定年は満60歳とし、定年に達した日の属する月の末日をもって退職とする。
第40条 2前項の規定にかかわらず、高年齢者雇用安定法第9条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、次の各号に掲げる基準のいずれにも該当する者については、65歳まで再雇用する。
  • ・ 引き続き勤務することを希望していること
  • ・ 直近の健康診断の結果、業務遂行に問題がないこと
  • ・ 無断欠勤がないこと
  • ・ 過去○年間の平均考課が○以上であること
(退職)
第41条前条に定めるもののほか従業員が次のいずれかに該当するときは、退職とする。
  • (1)退職を願い出て会社から承認されたとき、又は退職願を提出して14日を経過したとき
  • (2)期間を定めて雇用されている場合、その期間を満了したとき
  • (3)第9条に定める休職期間が満了し、なお、休職事由が消滅しないとき
  • (4)死亡したとき
(賞与)
第42条 1従業員が次のいずれかに該当するときは、解雇することができる。
  • (1)勤務成績又は業務能率が著しく不良で、向上の見込みがなく、他の職務にも転換できない等、就業に適さないと認められたとき
  • (2)勤務状況が著しく不良で、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないと認められたとき
  • (3)業務上の負傷又は疾病による療養の開始後3年を経過しても当該負傷又は疾病が治らない場合であって、従業員が傷病補償年金を受けているとき又は受けることとなったとき(会社が打ち切り補償を支払ったときを含む。)
  • (4)精神又は身体の障害については、適正な雇用管理を行い、雇用の継続に配慮してもなおその障害により業務に耐えられないと認められたとき
  • (5)試用期間中又は試用期間満了時までに従業員として不適格であると認められたとき
  • (6)第51条に定める懲戒解雇事由に該当する事案があると認められたとき
  • (7)事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の継続が困難となったとき
  • (8)事業の運営上のやむを得ない事情又は天災事変その他これに準ずるやむを得ない事情により、事業の縮小・転換又は部門の閉鎖等を行う必要が生じ、他の職務に転換させることが困難なとき
  • (9)その他前各号に準ずるやむを得ない事情があったとき
第42条 2前項の規定により従業員を解雇する場合は、少なくとも30日前に予告をするか又は予告に代えて平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支払う。ただし、労働基準監督署長の認定を受けて第55条に定める懲戒解雇をする場合及び次の各号のいずれかに該当する従業員を解雇する場合は、この限りでない。
  • (1)日々雇い入れられる従業員(1か月を超えて引き続き雇用される者を除く。)
  • (2)2か月以内の期間を定めて使用する従業員(その期間を超えて引き続き雇用される者を除く。)
  • (3)試用期間中の従業員(14日を超えて引き続き雇用される者を除く。)
第42条 3第1項の規定による従業員の解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、解雇の理由を記載した証明書を交付する。

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【第8章】 退職金

(退職金の支給)
第43条勤続○年以上の従業員が退職し、又は解雇されたときは、この章に定めたところにより退職金を支給する。ただし、第56条第2項により懲戒解雇された者には、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。
(退職金の額)
第44条 1退職金の額は、退職又は解雇時の基本給の額に、勤続年数に応じて定めた別表の支給率を乗じた金額とする。
第44条 2第9条により休職する期間は、会社の都合による場合を除き、前項の勤続年数に算入しない。
(退職金の支払方法及び支払時期)
第45条退職金は、支給の事由の生じた日から○か月以内に、退職した従業員(死亡による退職の場合はその遺族)に対して支払う。

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【第9章】 安全衛生及び災害補償

(遵守義務)
第46条 1会社は、従業員の安全衛生の確保及び改善を図り、快適な職場の形成のため必要な措置を講ずる。
第46条 2従業員は、安全衛生に関する法令及び会社の指示を守り、会社と協力して労働災害の防止に努めるとともに、特に安全、防災に関し、次の事項を守らなければならない。
  • (1)自衛消防隊を会社が組織する場合は、必ず加入すること。
  • (2)消火栓、消化器等の機器並びに資材の設置場所及びその取扱方法を熟知しておくこと。
  • (3)ガス、電気、危険物、有害物質等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。
  • (4)通路、階段、非常口及び消火設備のある場所に物品等を置かないこと。
  • (5)前各号のほか、安全、防災に関する管理者の指示に従うこと。
(非常災害等の措置)
第47条 1従業員は、災害その他非常災害の発生する危険を予知し、又は異常を発見したときは、直ちに所属長に通報し、臨機の措置をとらなければならない。
第47条 2従業員は、火災その他非常災害が発生した場合は、互いに協力してその被害を最小限にとどめるよう努力し、顧客等の避難誘導等適切な措置を講じなければならない。
(衛生に関する心得)
第48条従業員は、健康の保持向上に努め、衛生管理者その他の関係者の指示に従い、会社の行う健康に関する施策の推進に協力し、かつ指示を励行しなければならない。
(健康診断)
第49条 1従業員に対しては、採用の際及び毎年1回深夜業その他特定有害業務に従事する者は6か月ごとに1回、定期に健康診断を行う。
第49条 2前項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康保持上必要な措置を命ずることがある。
(安全衛生教育)
第50条従業員に対し、雇入れの際及び配置換え等により作業内容を変更した際に、その従事する業務に必要な安全衛生教育を行う。
(就業禁止等)
第51条 1他人に伝染するおそれのある疾病にかかっている者、又は疾病のため他人に害を及ぼすおそれのある者、その他医師が就業不適当と認めた者は、就業させない。
第51条 1従業員は、同居の家族又は同居人が他人に伝染するおそれのある疾病にかかり、又はその疑いのある場合には、直ちに所属長に届け出て、必要な指示を受けなければならない。
(災害補償)
第52条従業員が業務上の事由又は通勤により負傷し、疾病にかかり、又は死亡した場合は、労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。

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【第10章】 教育訓練

(教育訓練)
第53条 1会社は、従業員に対し、業務に必要な知識、技能を高め、資質の向上を図るため、必要な教育訓練を行う。
第53条 2従業員は、会社から教育訓練を受講するよう指示された場合には、特段の事由がない限り指示された教育訓練を受けなければならない。

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【第11章】 表彰及び懲戒

(表彰)
第54条 1会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
  • (1)業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき。
  • (2)永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき。
  • (3)事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき。
  • (4)社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき。
  • (5)前各号に準ずる善行又は功労のあったとき。
第54条 2表彰は、原則として会社の創立記念日に行う。
(懲戒の種類)
第55条懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。
  • (1)けん責
     始末書を提出させて将来を戒める。
  • (2)減給
     始末書を提出させて減給する。ただし、減給は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えることなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金の1割を超えることはない。
  • (3)事故、災害等を未然に防ぎ、又は非常事態に際し適切に対応し、被害を最小限にとどめるなど特に功労があったとき。
  • (4)出勤停止
     始末書を提出させるほか、原則として○日間を限度として出勤を停止し、その間の賃金は支給しない。
  • (5)懲戒解雇
     即時に解雇する。
(懲戒の事由)
第56条 1会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
  • (1)正当な理由なく無断欠勤○日以上に及ぶとき。
  • (2)正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退するなど勤務を怠ったとき。
  • (3)過失により会社に損害を与えたとき。
  • (4)素行不良で会社内の秩序又は風紀を乱したとき。
  • (5)第11条及び第12条に違反したとき。
  • (6)その他この規則に違反し、又は前各号に準ずる不都合な行為があったとき。
第56条 2従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇とする。この場合において、行政官庁の認定を受けたときは、労働基準法第20条に規定する予告手当は支給しない。ただし、平素の服務態度その他情状によっては、第42条に定める普通解雇又は減給若しくは出勤停止とすることがある。
  • (1)重要な経歴を詐称して雇用されたとき。
  • (2)正当な理由なく、無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じなかったとき。
  • (3)正当な理由なく無断でしばしば遅刻、早退又は欠勤を繰り返し、○回にわたって注意を受けても改めなかったとき。
  • (4)正当な理由なく、しばしば業務上の指示・命令に従わなかったとき。
  • (5)故意又は重大な過失により会社に重大な損害を与えたとき。
  • (6)会社内において刑法その他刑罰法規の各規定に違反する行為を行い、その犯罪事実が明らかとなったとき。(当該行為が軽微な違反である場合を除く)
  • (7)素行不良で著しく会社内の秩序又は風紀を乱したとき。
  • (8)数回にわたり懲戒を受けたにもかかわらず、なお、勤務態度等に関し、改善の見込みがないと認められたとき。
  • (9)相手方の望まない性的言動により、円滑な職務遂行を妨げたり、職場の環境を悪化させ、又はその性的言動に対する相手方の対応によって、一定の不利益を与えるような行為を行ったとき。
  • (10)許可なく職務以外の目的で会社の施設、物品等を使用したとき。
  • (11)職務上の地位を利用して私利を図り、又は取引先等より不当な金品を受け、若しくは求め、又は供応を受けたとき。
  • (12)私生活上の非違行為や会社に対する誹謗中傷等によって会社の名誉信用を傷つけ、業務に重大な悪影響を及ぼすような行為があったとき。
  • (13)会社の業務上重要な秘密を外部に漏洩して会社に損害を与え、又は業務の正常な運営を阻害したとき。
  • (14)その他前各号に準ずる程度の不適切な行為があったとき。
第56条 3第2項の規定による従業員の懲戒解雇に際し、当該従業員から請求のあった場合は、懲戒解雇の理由を記載した証明書を交付する。

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【付則】

この規則は、平成○年○月○日から施行する。
     別表(第44条第1項関係)     (略)

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社会保険労務士