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パートタイム労働者であっても、残業を命じることは可能ですが、残業を命じるためには、正社員と同じように、労働契約や就業規則、労働組合との労働協約などによって残業に関する定めがなされていることが必要です。
(法定労働時間を超える残業の場合には、さらに36協定の締結・届出がなされていることと割増賃金の支払いが必要となります)
なお、パートタイム労働者の場合には、家庭生活上の事情などから短時間勤務を選んでいる場合もあると考えられますので、使用者としては、採用の段階で残業が可能かどうかの確認をするとともに、どのような場合に残業を命じることがあるのか具体的に説明するなど事前に十分な話し合いをしておくべきでしょう。
パートタイム労働者の残業に関して、国の指針(「事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等のための措置に関する指針」)では、「事業主は、短時間労働者について、できるだけ所定労働時間を超えて・・・労働させないように努めるものとする」とされています。
この指針の趣旨を踏まえ、パートタイム労働者についてはそもそも短時間勤務を条件に労使間で労働契約を結んでいることに留意し、できるかぎり残業をさせないよう心がけるべきです。
やむを得ず残業を命じる場合にも、業務命令として一方的に押しつけるのではなく、労働者の都合や事情等にも十分配慮することが必要でしょう。
使用者が労働者に残業を命じるためには、残業を命じることもありうることが、労働契約、就業規則、労働組合との労働協約などにより、個々の労働者との労働契約内容となっていることが必要です。
そうでない場合には、使用者は残業を命じることができないものと解されています。
なお、「所定労働時間を超える労働の有無」については、労働者を雇い入れるときに書面で明示しなければなりません。
(労働基準法(以下「労基法」という。)第15条、同法施行規則第5条)
10人未満の会社で就業規則などはなく、退職金は社長のポケットマネーにより、支払われていましたが、最近は不況のため、先日退職した人間には退職金を支払いませんでした。
問題があるでしょうか?
このような場合、該当する規程がないからといって問題がないとは言えません。
なぜなら、今まで退職金を支払っており、その事実を従業員が知っているようであるならば、それが職場の慣行と見られかねないからです。
そうなると、たとえ就業規則などに明確に規定していなくても、立派な職場の規則と判断される場合があります。
そのような事にならないためにも、たとえ10人未満の会社でも、退職金に限らず、職場の規則をしっかりと明確に定めておくことが望ましいでしょう。
1.法的根拠
使用者側に、故意、過失が存在することが前提。
使用者は労働者を安全に働かせる義務を負担するものとされており、労基法その他関係法令において、具体的な災害防止のための使用者義務が定められている。
労災保険の加入も使用者の義務となるため、未加入中の労災事故は不法行為責任となり、使用者に対して損害賠償を請求できる。
使用者に過失がなくても、仲間の労働者の過失によって労働者が被害を被る場合は、被災労働者は使用者に対して損害賠償を請求できる。
労働災害が使用者の施設の欠陥から生じた場合は、使用者は工作物責任を問われることになる。
年少者の深夜業は原則禁止。(法60条1項)
ただし次の場合は許される。(法61条1項ただし書、法61条3項)
『休日の振替』
使用者があらかじめ、休日と定められた日を労働日とし、別の労働日を休日とすることを休日の振替といいます。
この場合、労働日となった日は、休日労働扱いとはなりません。
よって、割増賃金の支払いは不要です。
休日の振替は、以下の要件を満たしたときに認められます。
事業主が仕事中にケガをした場合、
労災保険と健康保険のどちらの保険制度で治療を受けることができるでしょうか?
労働保険には加入しなければならないか?
まず労災保険の話に入る前に、労働基準法での災害補償について話しましょう。
第75条(療養補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかつた場合においては、使用者は、その費用で必要な療養を行い、又は必要な療養の費用を負担しなければならない。
第76条(休業補償)
労働者が前条の規定による療養のため、労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、労働者の療養中平均賃金の100分の60の休業補償を行わなければならない。
第77条(障害補償)
労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり、治った場合において、その身体に障害が存するときは、使用者は、その障害の程度に応じて、平均賃金に別表第2に定める日数を乗じて得た金額の障害補償を行わなければならない。
第79条(遺族補償)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、遺族に対して、平均賃金の1,000日分の遺族補償を行わなければならない。
第80条(葬祭料)
労働者が業務上死亡した場合においては、使用者は、葬祭を行う者に対して、平均賃金の60日分の葬祭料を支払わなければならない。
第84条(他の法律との関係)
この法律に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
使用者は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れる。
(1)療養(補償)給付
病院など必要な医療費はもちろん付添え看護料、マッサージ料など必要と認めた治療費用が全額支給されます。
(2)休業(補償)給付
これは、療養のため休業し、給料賃金を受けない期間(日曜・祭日も含む)の第4日目から支給されます。
一日当たり、まず休業(補償)給付として、平均賃金の60%、それに休業特別支給金として平均賃金の20%。従って、合計80%給付されます。
(3)傷病(補償)年金
これは長期の休業の場合ですが、治療開始後1年6ヶ月を経過しても治らず労働不能の場合、休業(補償)給付の代わりに年金を支給する制度です。
この場合の年金は物価スライド制ですからなおさら安心できます。
労災が完全に治癒するまで解雇はできないのです。
(4)障害(補償)給付
後遺症の場合は障害の度合いに応じて1級〜14級までの段階があります。
重い1級〜7級は年金、8級〜14級は一時金を支給します。
(5)遺族補償
不幸にして死亡の場合、遺族補償として年金又は一時金が支給されます。
一時金(扶養遺族がいない場合)の場合、平均賃金の1,000日分プラス特別支給金300万円が支給されます。
(6)葬祭料(葬祭給付)
(5)と同じく死亡の場合ですが、30日分+315,000円又は、60日分が支給されます
一時金(扶養遺族がいない場合)の場合、平均賃金の1,000日分プラス特別支給金300万円が支給されます。
Q.各々の給料は月額いくらになりますか?
A.社員Aは300,000円 Bは230,000円 アルバイトは70,000円位になっています。
Q.社員さんのボーナスは年間何ヶ月くらいですか?
A.夏と冬 各々1ヶ月だから年2ヶ月です。
わかりました。
そうしますと業種は、『印刷業』ですから
「労災保険率は1,000分の5 雇用保険率は1,000分の17.5」
になります。
● Aさんの年収 300,000円×14ヶ月=4,200,000円
● Bさんの年収 230,000円×14ヶ月=3,220,000円
● アルバイト 70,000円×12ヶ月=840,000円
まず労災の保険料ですが、3人の年収の合計に保険率1,000分の6を掛けますから
(4,200,000円+3,220,000円+840,000円)×5/1,000=41,300円
41,300円が年間の労災保険料です。
労災保険料は全額事業主負担になります。
次に雇用保険料ですが、こちらはアルバイトは適用外ですから2人の社員さんだけとなります。
(4,200,000円+3,220,000円)×17.5/1,000=129,850円
雇用保険料は17.5/1,000のうち、
10.5/1,000(77,910円)が事業主負担になり
7/1,000(51,940円)が社員負担になります。
労災保険料 41,300円と 雇用保険料 129,850円を足した171,150円が年間の労働保険料となります。
保険料は全額(社員負担分を除く)税務上経費(法定福利費)として処理できます。
解雇、クビといっても、いくつかのケースがあります。
まず、使用者からの一方的通知による解雇、それと合意による退職です。
解雇の場合、その中にもいくつかの類型があります。
労働者に企業秩序違反等があるときに、懲戒処分として解雇される場合です。
実際上、解雇予告も予告手当の支払いもなく、直ちに解雇される場合もありますし、退職金の全部又は一部が支払われないことも少なくありません。
労働者に不都合な行為、業務上の不適格などがあるときや不可抗力による事情などにより、雇用関係の継続が困難になった場合になされる解雇です。
使用者は、労基法20条、21条の解雇予告制度(予告期間、予告手当)を守らなければなりません。
経営困難、企業規模の縮小など使用者の都合で人員整理がされたり、倒産に伴って解雇されるケースです。
解雇予告制度も適用されます。
パートなど期間を定めた雇用契約の期間満了時に、使用者の意思で契約の更新がなされずに、雇用関係を終了させられるケースです。
家内労働者とは、
通常、自宅を作業場として、メーカーや問屋などの委託者から、部品や原材料の提供を受けて、一人または同居の親族とともに、物品の製造や加工などを行い、その労働に対して工賃を受け取る人をいいます。
業務上の負傷や疾病の発生するおそれの多い特定の作業に従事する家内労働者や補助者については、希望により労災保険に特別加入できることになっています。
特別加入できるのは、年間を通じ常態として次の作業に従事する家内労働者及び補助者です。
高校生など18歳未満の年少者をアルバイト等に使用するとき、
次のことを守らなければならない。
使用者は、労働者の採用に当たって、次に掲げる労働条件の内容について本人に必ず知らせなければならない。
①雇用期間
②就業の場所
③従事させる業務の種類
④始業・終業の時間
⑤休憩時間
⑥休日
⑦賃金(賃金の額、計算及び支払の方法、賃金締切日、支払日等)
賃金については、必ず書面で知らせなければならない。
賃金は、
①毎月1回以上、
②一定期日に、
③通貨で、
④全額を、
⑤直接本人に支払わなければならない。
ただし、本人の同意の上で銀行等に振込みできる。
また、賃金の額は、都道府県ごとに定められた[最低賃金]の額を下回ってはならない。
原則として1週間の労働時間は40時間、1日の労働時間は8時間を越えてはならない。
労働時間が6時間を越えるときは、途中に45分以上の休憩時間を与えなければならない。
原則として休日は毎週1日与えなければならない。
原則として15歳未満の児童を使用することはできない。
例外として所轄労働基準監督署長の許可を受けた場合に限り13歳以上の児童使用が認められる。
事業場には、年少者の「年齢証明書」(「住民票記載事項証明書」でよい。)を備え付けなければならない。
労働契約は本人が結ばなければならず親や後見人が代わって結んではならない。
18歳未満の年少者については、第32条の労働時間が厳格に適用されるため、変形労働時間制により労働させること及び時間外労働を行わせることはできない。
また、休日労働を行わせることもできない。
原則として午後10時から翌日午前5時までの深夜時間帯には使用できない。
次のような危険又は有害な業務については、就業が制限又は禁止されている。
● 重量物の取扱いの業務
● 運転中の機械等の掃除、検査、修理等の業務
● ボイラー、クレーン、2トン以上の大型トラック等の運転又は取扱いの業務
● 深さが5メートル以上の地穴及び土砂崩壊のおそれのある場所における業務
● 高さが5メートル以上で墜落のおそれがある場所における業務
● 足場の組立等の業務
● 大型丸のこ盤又は大型帯のこ盤に木材を送給する業務
● 感電の危険性が高い業務
● 有害物又は危険物を取り扱う業務
● 著しくじんあい等を飛散し、又は有害のガス、蒸気若しくは粉じん等を飛散する場所。
又は有害放射線にさらされる場所における業務
● 著しく高温若しくは低温な場所又は異常気圧の場所における業務
● 酒席に侍する業務
● 特殊の遊興的接客業(バー、キャバレー、クラブ等)における業務
● 坑内における労働等
雇入れの際には仕事に必要な安全衛生教育を行わなければならない。
業務上の事由又は通勤による災害については、アルバイト等であっても労災保険による災害補償が行われることになっている。
年収が130万円未満で、被保険者の年収の2分の1未満であるときは被扶養者となります。
この年収は、今後の収入で見ます。
失業給付の受給期間中については、受給期間中の収入ではなく日額で見ます。
130万円を360日(30日×12カ月)で除して、基本給付日額が3612円(60歳以上は5000円)以上の失業給付を受給すると、被扶養者の認定から外れます。
失業給付の受給手続きをし、認定された後の待機の7日間と自己都合退職による3カ月の給付制限は、他に収入がなければ失業給付も受給していないので夫の扶養になれます。
つまり、給付制限中は扶養になり、失業給付受給期間中は扶養になれず、受給終了後は扶養になれることになります。
扶養から外れている間は、健康保険の任意継続をするか国民健康保険に加入する事になります。
また、国民年金の第3号被保険者(サラリーマンの奥さん等)にも該当しませんので、国民年金の第1号被保険者になる手続きを市町村役場でしなければなりません。
失業給付の収入は、課税されませんので、夫の年末調整の書類には記入しなくてかまいません。
健康保険の場合は収入に含めますが、税務上は含めませんので、他の収入がなければ、103万円未満であれば税務上は夫の扶養に入れることになります。
100万円 以下 |
100万円 超〜 103万円 未満 |
103万円 |
103万円 超〜 130万円 未満 |
130万円 以上〜 141万円 未満 |
141万円 以上 |
||
夫 |
配偶者控除 (所得・住民税) |
○ | ○ | ○ | × | × | × |
配偶者特別控除 (所得・住民税) |
○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ | |
配 偶 者 |
税金(所得税) 税金(住民税) |
非課税 非課税 |
非課税 課税 |
非課税 課税 |
課税 課税 |
課税 課税 |
課税 課税 |
(国民)健康保険料 (自己負担割合) |
負担なし 3割 |
負担なし 3割 |
負担なし 3割 |
負担なし 3割 |
負担あり 3割 |
負担あり 3割 |
|
年金 (国民・厚生年金) |
第3号 負担なし |
第3号 負担なし |
第3号 負担なし |
第3号 負担なし |
第1・2号 負担あり |
第1・2号 負担あり |
勤務先が社会保険に加入している場合は妻自身が社会保険に加入し、
加入していない場合は妻自身が国民健康保険及び国民年金に加入する。
交通事故による傷害の治療に当っては、健康保険が使えないと思っている人が少なくないようです。
しかし、交通事故の場合でも、健康保険を使って治療することはできます。
健康保険では、健康保険法第1条において「業務外の事由による疾病・負傷を保険給付の対象とする」と規定しています。
交通事故による傷害への給付を除外しているということはなく、交通事故における自賠責保険との優先関係についてもとくに規定はありません。
また、疾病・負傷の治療に当って健康保険を利用するか、あるいは自由診療とするかの選択は、基本的に患者本人によってなされるものとしており、交通事故による負傷だからといって、医療機関の側から健康保険の利用を制限したり、断ったりすることもできないのです。
逆に、医療機関にとっては、加害者が任意保険に加入しておらず損害額が自賠責保険の支払限度額を超えてしまうケースや、被害者にも過失があり損害賠償額の過失相殺が予想されるケースなどでは、債権確保という面からいえば、むしろ健康保険を利用するほうが好ましい場合もあるようです。
とくに被害者にも過失がある事故では、本来は過失相殺で控除される医療費部分を健康保険から支払いを受けることで、被害者が受け取る保険金が多くなります。
その結果、それだけ休業損害や慰謝料にあてられる分が多くなるわけです。
このように、健康保険などの社会保険を利用したほうが、結果として被害者に有利になるというケースがあることも覚えておくとよいでしょう。
交通事故であっても健康保険で治療が受けられるという大阪地裁の判例(昭和60年6月28日判決)がありますが、治療を受けるためには一定の手続きが必要です。
交通事故によるケガなどで健康保険診療を受ける際には、まず病院に被保険者証を提示し、健康保険で治療を受けたいということを申し出ることが必要です。
また同時に、所属の保険者(健康保険組合、市区町村役所、共済組合など)に連絡し、保険者(保険組合など)の指示に従って関係書類を提出する必要があります。
その際の必要書類としては、以下のようなものが一般的です。
医療機関が自由診療の価格で診察を行いたいというのが大きな理由でしょう。
健康保険を使った保険診療と、自由診療では医療費が異なります。
保険診療は、厚生労働省が定めた診療報酬で医療費が計算され、医療点数の単価は1点10円と決まっています。
これに対して自由診療の単価は、文字通り各医療機関が自由に定めることができます。
交通事故によるケガの治療の場合、自由診療は保険診療の2倍の医療費ともいわれています。
何らかの事情があり被害者であっても、治療費を自分で負担するケースは少なくありません。
このようなときにはできる限り治療費を抑えたいもの。正しい知識をあらかじめ持っていると、治療費を半分にすることもできるのです。
自動車保険(自賠責保険と任意保険)で治療費を清算する場合、保険診療、自由診療どちらを利用しても保険処理はできます。
一定の手続きは必要となりますが、健康保険が使えないということはありません。
病院によっては「交通事故=自動車保険で処理=自由診療」という図式で診療を行うところが多いのが現状です。
社会保険の加入の条件を満たした場合に加入することができます。
1日または1週間の所定労働時間及び1か月の所定労働日数が同じ業務に従事している通常の労働者の4分の3以上ある場合、就労形態、職務内容などを総合的に勘案して常用的な雇用関係にあると判断された場合に入ることができます。
【健康保険・厚生年金保険】
「勤務時間」と「勤務日数」の雇用関係の実態に応じて決められます。